行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第1条(継続的給付として内閣官房令で定めるもの)
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号。以下「令」という。)第二条第四号及び第十条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
この条文の基本情報
継続的給付として内閣官房令で定めるものとは何ですか?
定義継続的給付として内閣官房令で定めるものとは、行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第1条に定められた規定で、「行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第1条(継続的給付として内閣官房令で定めるもの)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第1条の条文原文は「行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号。」で始まります。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の公布日は平成20年12月25日です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第1条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第2条です。
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- 正式書式
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002084 - 本サイト収録
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002084/1
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