行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第2条(特に密接な利害関係にある場合)
令第三条第一項第二号及び第三号に規定する内閣官房令で定める場合は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「準用国家公務員法」という。)第百六条の三第二項第四号の承認の申請をした行政執行法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合とする(令第三条第一項第一号に該当する場合を除く。)。
この条文の基本情報
特に密接な利害関係にある場合とは何ですか?
定義特に密接な利害関係にある場合とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第2条に定められた規定で、「令第三条第一項第二号及び第三号に規定する内閣官房令で定める場合は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する国家公務員法(昭和…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第2条(特に密接な利害関係にある場合)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第2条の条文原文は「令第三条第一項第二号及び第三号に規定する内閣官房令で定める場合は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する国家公務員法(昭和…」で始まります。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の公布日は平成20年12月25日です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第2条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第1条です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第2条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第3条です。
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- 正式書式
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002084 - 本サイト収録
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002084/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。