行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第3条(求職の承認の手続)
- 令第四条に規定する求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員が属する行政執行法人を経由して行うものとする。
- 2.令第四条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
- 3.令第四条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
- 二承認を得ようとする行政執行法人の役員の職務の内容を明らかにする資料
- 三承認を得ようとする行政執行法人の役員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
- 四令第三条第一項第一号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする行政執行法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
- 五令第三条第一項第二号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする行政執行法人の役員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
- 六令第三条第一項第三号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
- 七令第三条第一項第四号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
- 八その他参考となるべき書類
この条文の基本情報
求職の承認の手続とは何ですか?
定義求職の承認の手続とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第3条に定められた規定で、「令第四条に規定する求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員が属する行政執行法人を経由して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第3条(求職の承認の手続)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第3条の条文原文は「令第四条に規定する求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員が属する行政執行法人を経由して行うものとする。」で始まります。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の公布日は平成20年12月25日です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第3条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第2条です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第3条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002084 - 本サイト収録
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002084/3
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。