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行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第8条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人)

  1. 令第十八条に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)であって、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一一般の閲覧に供されている直近の事業年度の決算(次号において単に「直近事業年度決算」という。)において、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下「給付金等」という。)のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した当該給付金等の金額の割合が二分の一以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人が国から交付を受ける給付金等のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付する当該給付金等の金額の割合が二分の一未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
  3. 二直近事業年度決算において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受けた給付金等の総額の割合が三分の二以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受ける給付金等の総額の割合が三分の二未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
  4. 三法令(告示を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分により、試験、検査、検定その他これらに準ずる国の事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)
  5. 四当該公益法人が独自に行う試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業を奨励することを目的として国が行う法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分を受けて、当該事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)

この条文の基本情報

内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人とは何ですか?

定義内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第8条に定められた規定で、「令第十八条に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第8条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第8条の条文原文は「令第十八条に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。」で始まります。
  3. 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第8条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第7条です。
  6. 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第8条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002084
  • 本サイト収録行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002084/8

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