行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令 第9条(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号に規定する給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分にあっては、同項に掲げる場合)における同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額とは何ですか?
定義内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第9条に定められた規定で、「令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第9条(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第9条の条文原文は「令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につ…」で始まります。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の公布日は平成20年12月25日です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第9条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第8条です。
- 行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第9条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第10条です。
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- 正式書式
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002084 - 本サイト収録
行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002084/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。