受講中の講座ブックマーク無料で登録

官民人材交流センター組織規則 第1条(官民人材交流センターに置かれる課等)

官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、総務課、法令等遵守担当室及び主任調整官二人を置く。

この条文の基本情報

官民人材交流センターに置かれる課等とは何ですか?

定義官民人材交流センターに置かれる課等とは、官民人材交流センター組織規則第1条に定められた規定で、「官民人材交流センター(以下「センター」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官民人材交流センター組織規則第1条(官民人材交流センターに置かれる課等)は、日本の官民人材交流センター組織規則に含まれる条文です。
  2. 官民人材交流センター組織規則第1条の条文原文は「官民人材交流センター(以下「センター」という。」で始まります。
  3. 官民人材交流センター組織規則の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 官民人材交流センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 官民人材交流センター組織規則第1条の次の条は官民人材交流センター組織規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官民人材交流センター組織規則(平成二十年内閣府令第八十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002086
  • 本サイト収録官民人材交流センター組織規則(平成二十年内閣府令第八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002086/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

官民人材交流センター組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›