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官民人材交流センター組織規則 第2条(総務課の所掌事務)

  1. 総務課は、次の事務をつかさどる。
  2. 一センターの官印及びセンター印の保管に関すること。
  3. 二センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
  4. 三センターの職員の人事に関すること。
  5. 四センターの所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  6. 五センター所属の物品の管理に関すること。
  7. 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  8. 七センターの保有する情報の公開に関すること。
  9. 八センターの保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 九広報に関すること。
  11. 十国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の五第一項(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の十第二項の規定により準用する場合を含む。)に定める職員の離職に際しての離職後の就職の援助(以下「再就職支援」という。)に関する事務のうち、再就職支援の依頼の受付けに関すること。
  12. 十一国家公務員法第十八条の五第二項に定める官民の人材交流の円滑な実施のための支援に関すること。
  13. 十二前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課の所掌事務とは何ですか?

定義総務課の所掌事務とは、官民人材交流センター組織規則第2条に定められた規定で、「総務課は、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官民人材交流センター組織規則第2条(総務課の所掌事務)は、日本の官民人材交流センター組織規則に含まれる条文です。
  2. 官民人材交流センター組織規則第2条の条文原文は「総務課は、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 官民人材交流センター組織規則の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 官民人材交流センター組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 官民人材交流センター組織規則第2条の前の条は官民人材交流センター組織規則第1条です。
  6. 官民人材交流センター組織規則第2条の次の条は官民人材交流センター組織規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官民人材交流センター組織規則(平成二十年内閣府令第八十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002086
  • 本サイト収録官民人材交流センター組織規則(平成二十年内閣府令第八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002086/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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