地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第12条(設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額)
- 法第二条第四号ヘに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる負債の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
- 一当該地方公共団体が設立した地方道路公社の負債1当該地方道路公社の当該年度の前年度の末日における借入金の残高(当該地方道路公社を単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方公共団体(以下この号において「設立団体」という。)からの借入金(当該地方公共団体の一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条第五項に規定する基金(第十六条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額のうち当該年度以降に返済する額及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下この号において「道路特措法」という。)第十二条に規定する許可を受ける前の指定都市高速道路の新設又は改築に係る借入金の残高を除く。)及び道路特措法第十条第二項第四号又は第十三条第二項第一号の収支予算の明細に掲げる当該年度以降に借り入れることが見込まれる当該借入金の額の合計額(第八条第七号及び第八号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が当該地方道路公社の当該年度の前年度の末日における貸借対照表上の負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)を除く。)が、次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額を超える場合における当該超える額(他の都道府県又は他の都道府県及びそれらの区域内の地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第八条の市と共同して地方道路公社を設立した地方公共団体にあっては、当該超える額のうち、当該地方道路公社への出資の割合又は設立団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額)2
- 二当該地方公共団体が設立した土地開発公社の負債1当該土地開発公社の当該年度の前年度の末日における貸借対照表(以下この号において「土地開発公社前年度貸借対照表」という。)上の負債の額(当該土地開発公社を単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方公共団体(以下この号、第十四条第一号及び第十七条第五号において「設立団体」という。)からの借入金(一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条第五項に規定する基金(第十六条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額のうち当該年度以降に返済する額(第十七条第五号に規定する額を除く。)、第八条第七号及び第八号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が土地開発公社前年度貸借対照表上の負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)並びに当該土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公共団体における当該損失補償又は保証に係る債務の額を除く。)が、次に掲げる額の合計額を超える場合における当該超える額(設立団体が複数ある場合には、当該超える額のうち、当該土地開発公社への出資の割合又は設立団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額)2
- 三当該地方公共団体が設立した地方独立行政法人の負債1当該地方独立行政法人の当該年度の前年度の末日における貸借対照表上の繰越欠損金の額(当該地方独立行政法人を設立した地方公共団体が複数ある場合には、当該額のうち、当該地方独立行政法人への出資の割合又は当該地方公共団体間で協議の上定めた割合によりあん分した額)2
この条文の基本情報
設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額とは何ですか?
定義設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第二条第四号ヘに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる負債の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第12条(設立法人の負債の額に係る一般会計等負担見込額)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第二条第四号ヘに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる負債の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の公布日は平成20年2月5日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第12条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第11条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第12条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008008 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008008/12
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。