地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第13条(受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額)
- 法第二条第四号トに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における、貸借対照表その他の当該受益権を有する信託(法第二条第四号トに規定する受益権を有する信託をいう。次条第二号において同じ。)に係る信託財産の状況を明らかにする書類(以下この条において「信託前年度貸借対照表等」という。)における負債の額(当該地方公共団体からの借入金(一般会計等からの借入金及び当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条第五項に規定する基金(第十六条各号に定める基金を除く。)からの借入金に限る。)の額並びに第八条第七号及び第八号に規定する支出予定額(当該地方公共団体が損失補償又は保証をしていた債務及び引き受けた債務が信託前年度貸借対照表等における負債に計上されている場合における当該計上されている額を上限とする。)のうち当該年度以降に返済する額を除く。)が次の各号に掲げる額の合計額を超える場合における当該超える額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額とする。
- 一信託前年度貸借対照表等における現金及び預金の額
- 二信託前年度貸借対照表等における有価証券及び金銭債権の額(当該資産に係る引当金の額を除く。)
- 三当該受益権を有する信託に係る資産(前二号に掲げるものを除く。)の評価額として総務大臣が定める基準に従って算定した額
この条文の基本情報
受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額とは何ですか?
定義受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第二条第四号トに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における、貸借対照表その他の当該受益権を有する信託(法第二条第四号トに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第13条(受益権を有する信託に係る一般会計等負担見込額)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第二条第四号トに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における、貸借対照表その他の当該受益権を有する信託(法第二条第四号トに…」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の公布日は平成20年2月5日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第13条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第12条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第13条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008008 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008008/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。