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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第14条(設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額)

法令番号
平成二十年総務省令第八号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第14条
  1. 法第二条第四号チに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる債務及び貸付金の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
  2. 一土地開発公社の債務について損失補償又は保証をしている設立団体以外の地方公共団体における当該損失補償又は保証に係る債務1次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額2
  3. 二地方公共団体の損失補償又は保証に係る債務(地方道路公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び受益権を有する信託の受託者に係るものを除く。)1総務大臣が定める基準に従って算定した額2
  4. 三当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして一般会計等から貸付けを行った設立法人以外の者に対する地方公共団体の貸付金1当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から設立法人以外の者(法第二条第四号チに規定する設立法人以外の者をいう。以下この号及び附則第三条において同じ。)に対して貸付けを行った貸付金であって、その償還財源に当該設立法人以外の者が当該地方公共団体以外の者から借入れを行った借入金(当該借入金の償還財源として、当該年度に、当該年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から当該設立法人以外の者に対して貸付金の貸付けを行った、又は行う見込みがあるものに限る。)が充てられたものの額のうち、総務大臣が定める基準に従って算定した額2

この条文の基本情報

設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額とは何ですか?

定義設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第二条第四号チに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる債務及び貸付金の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第14条(設立法人以外の者のために負担している債務の額等に係る一般会計等負担見込額)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第二条第四号チに規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる債務及び貸付金の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。」で始まります。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の公布日は平成20年2月5日です。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第14条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第13条です。
  6. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第14条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008008
  • 本サイト収録地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008008/14

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出典と編集方針

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