地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第2条(流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法)
- 令第三条第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)並びに令第四条第一号ロ(4)及び第二号ロ(5)に規定する流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一当該年度の前年度の末日における法適用企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号イに規定する法適用企業をいう。以下同じ。)に係る特別会計以外の会計(以下この条及び次条において「一般会計又は法非適用会計等」という。)からの短期借入金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されたもので、かつ、当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額
- 二当該年度の前年度の末日における未払金のうち一般会計又は法非適用会計等への繰出金として支出されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されなかったものの額
この条文の基本情報
流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法とは何ですか?
定義流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第三条第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)並びに令第四条第一号ロ(4)及び第二号ロ(5)に規定する流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第2条(流動負債の額から控除すべき負債の額の算定方法)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第三条第一項第一号イ(4)及び第二号イ(5)並びに令第四条第一号ロ(4)及び第二号ロ(5)に規定する流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額…」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の公布日は平成20年2月5日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第2条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第1条の2です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第2条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008008 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008008/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。