地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第3条(流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)
- 令第三条第一項第一号ハ及び第二号ハ並びに令第四条第一号イ及び第二号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。
- 一当該年度の前年度の末日における一般会計又は法非適用会計等への短期貸付金であって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳入として計上されたもので、かつ、歳出として計上されなかったものの額
- 二当該年度の前年度の末日における未収金のうち一般会計又は法非適用会計等からの繰入金として収入されることが予定されたものであって、当該一般会計又は法非適用会計等において当該年度の前年度の歳出として計上されなかったものの額
この条文の基本情報
流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法とは何ですか?
定義流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令第三条第一項第一号ハ及び第二号ハ並びに令第四条第一号イ及び第二号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第3条(流動資産の額から控除すべき資産の額の算定方法)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令第三条第一項第一号ハ及び第二号ハ並びに令第四条第一号イ及び第二号イに規定する流動資産の額から控除すべき資産の額は、次に掲げる額の合算額とする。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の公布日は平成20年2月5日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第3条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第2条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第3条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008008 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008008/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。