地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第4条(販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額)
- 令第三条第一項第二号ハに規定する販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の末日における当該地方公共団体が販売を目的として所有する土地(以下この条及び第七条において「販売用土地」という。)の時価による評価を行った価額から販売経費等見込額(当該販売用土地の売却に要する経費の見込額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額又は当該販売用土地の帳簿価額のいずれか少ない額とする。
- 2.前項に規定する販売用土地の時価による評価は、次のいずれかに掲げる方法により行うものとする。
- 一販売用土地の販売見込額として総務大臣が定める基準により算定する方法
- 二当該年度の前年度における不動産鑑定士による鑑定評価
- 三当該年度前三年度内の不動産鑑定士による最後の鑑定評価により得た価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
- 四当該販売用土地の近隣の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
- 五当該販売用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第七条第一項第一号イに規定する基準地について同令第九条第一項の規定により判定された標準価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
- 六当該販売用土地について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号の土地課税台帳又は同条第十一号の土地補充課税台帳に登録されている価格に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
- 七当該販売用土地について地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に総務大臣が定める基準により合理的な調整を行って算定する方法
- 八第一号から第七号までの方法によることが困難な場合における算定方法として総務大臣が定める基準に従って算定する方法
この条文の基本情報
販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額とは何ですか?
定義販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令第三条第一項第二号ハに規定する販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第4条(販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令第三条第一項第二号ハに規定する販売を目的として所有する土地を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の…」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の公布日は平成20年2月5日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第4条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第3条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第4条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008008 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008008/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。