地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第5条(令第三条第二項の総務省令で定める事由)
- 令第三条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一公営企業(法第二条第二号イに規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る施設のうち一定部分の供用が開始されていない間又は事業開始後当該公営企業に係る施設の利用が段階的に拡大する間において、当該公営企業に係る多額の費用を賄う経営に伴う収入を得ることができないこと。
- 二前号に規定する事由に該当したことにより生じた資金の不足額が残存していること。
- 三地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第十五条第一項第二号に規定する建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債(次条第二項において「建設改良費等以外の経費に係る地方債」という。)で将来の公営企業の経営に伴う収入その他の収入をもって償還することができると見込まれるものとして同項各号に掲げる地方債を起こしたことにより、これらの地方債の現在高があること。
この条文の基本情報
令第三条第二項の総務省令で定める事由とは何ですか?
定義令第三条第二項の総務省令で定める事由とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「令第三条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第5条(令第三条第二項の総務省令で定める事由)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「令第三条第二項の総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の公布日は平成20年2月5日です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第5条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第4条です。
- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第5条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008008 - 本サイト収録
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008008/5
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