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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則 第6条(解消可能資金不足額)

  1. 令第三条第二項の総務省令で定めるところにより算定した額(第三項において「解消可能資金不足額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により算定した額及び次項各号に掲げる地方債の現在高の合算額とする。
  2. 一公営企業に係る施設の建設又は改良に要する経費並びにこれに準ずる経費として地方債に関する省令第十二条第二号及び第四号に規定する経費(以下この号において「準建設改良費」という。)の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計額を超えている場合において、当該元金償還金の合計額から当該減価償却費の額の合計額及び当該企業が準建設改良費の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度までの発行額の合計額を控除して得た額に、当該額のうち当該企業に係る特別会計以外の会計(以下この項において「他の会計」という。)が負担すべき部分を除いた部分に係る割合として事業の区分ごとに総務大臣が定める割合を乗じて得た額
  3. 二長期にわたる経営により収入がその支出を償う事業として総務大臣が定める事業を行う法適用企業の当該年度の前年度の営業収益の額(地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第二十一条の二第二項の規定により整理される額及び同令第二十一条の三第四項の規定により整理される額を除く。以下この号において同じ。)及び営業外収益の額(同令第二十一条第二項(同条第三項の規定によりその例による場合を含む。)の規定により整理される額を除く。以下この号において同じ。)の合算額が営業費用(減価償却費を除く。以下この項において同じ。)の額及び営業外費用の額の合算額を超える場合において、次の算式により算定した額
  4. 三長期にわたる経営により収入がその支出を償う事業として総務大臣が定める事業を行う法非適用企業(法第二条第一号ロに規定する法非適用企業をいう。以下同じ。)の当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額及び営業外収益に相当する収入の額の合算額が営業費用に相当する支出の額及び営業外費用に相当する支出の額の合算額を超える場合において、次の算式により算定した額
  5. 四総務大臣が定める事業を行う公営企業(事業の区分ごとに当該事業を開始した日の属する年度から起算して十五年を超えない範囲内で総務大臣が定める期間内にあるものに限る。次号において同じ。)が総務大臣の定める事項を定めたその経営の見込みに関する計画(以下この号において「経営計画」という。)を作成した場合において、解消可能限度額(標準的な経営により解消すると見込まれる各年度の資金の不足額の上限として事業の区分ごとに総務大臣が定めるところにより算定した額をいう。)、当該企業に係る業務運営の効率化の状況、他の会計で負担すべき経費に係る当該他の会計の負担の状況等を勘案し、各年度に生ずる資金の不足額のうち当該経営計画に基づいて当該企業の施設の耐用年数に相当する期間内に解消すると見込まれる部分に相当する額として総務大臣が定める基準により算定した額
  6. 五総務大臣が定める事業を行う公営企業において、能率的な経営を行ってもなお当該期間内の各年度に通常生ずべき資金の不足額として総務大臣が定める基準により算定した額及び第一号の規定により算定した額の合算額
  7. 2.前項の規定により合算される地方債の現在高は、建設改良費等以外の経費に係る地方債で次に掲げるものの当該年度の前年度の末日における現在高とする。
  8. 一当該年度の前年度において経常利益の額(営業収益の額及び営業外収益の額の合算額が営業費用の額及び営業外費用の額の合算額を超える場合において、その超える額をいう。第九条において同じ。)がある法適用企業が起こした地方債
  9. 二当該年度の前年度において経常利益に相当する額(営業収益に相当する収入の額及び営業外収益に相当する収入の額の合算額が営業費用に相当する支出の額及び営業外費用に相当する支出の額の合算額を超える場合において、その超える額をいう。第九条において同じ。)がある法非適用企業が起こした地方債
  10. 三前二号に掲げるもののほか、法令の規定により総務大臣又は都道府県知事の同意又は許可を得て起こした地方債(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の規定により許可を得て起こした地方債を含む。)(法令の規定により総務大臣又は都道府県知事に届出をして起こした地方債のうち協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)
  11. 3.前二項に定めるもののほか、解消可能資金不足額の算定に関し必要な事項は、総務大臣が定める。

この条文の基本情報

解消可能資金不足額とは何ですか?

定義解消可能資金不足額とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「令第三条第二項の総務省令で定めるところにより算定した額(第三項において「解消可能資金不足額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第6条(解消可能資金不足額)は、日本の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第6条の条文原文は「令第三条第二項の総務省令で定めるところにより算定した額(第三項において「解消可能資金不足額」という。」で始まります。
  3. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則の公布日は平成20年2月5日です。
  4. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第6条の前の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第5条です。
  6. 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第6条の次の条は地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008008
  • 本サイト収録地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008008/6

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