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社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令 第1条(適用証明書の申請)

  1. 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令(法第二条第三号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(第四条第二項において「韓国協定」という。)第八条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)第八条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(第四条第二項において「カナダ協定」という。)第五条5(c)の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に日本国における就労に関する所属機関の長の証明書及び組合員の資格に関する組合の証明書を添えて、組合を経由して地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
  2. 一組合員の氏名及び生年月日
  3. 二所属機関の名称及び所在地
  4. 三当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
  5. 四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第四条1の規定により同協定第二条2に規定する合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を除く。)
  6. 五次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
  7. 六その他必要な事項

この条文の基本情報

適用証明書の申請とは何ですか?

定義適用証明書の申請とは、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第1条に定められた規定で、「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第1条(適用証明書の申請)は、日本の社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第1条の条文原文は「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令の公布日は平成20年2月29日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第1条の次の条は社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令(平成二十年総務省令第二十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008020
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令(平成二十年総務省令第二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008020/1

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