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社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令 第2条(適用証明書の交付)

  1. 地方公務員共済組合連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、前条に掲げる事項を記載した証明書(以下「適用証明書」という。)を作成し、組合を経由して当該申請に係る組合員に交付するものとする。
  2. 2.前項の場合において、組合は、当該組合員の所属機関の長を経由して適用証明書を交付することができる。

この条文の基本情報

適用証明書の交付とは何ですか?

定義適用証明書の交付とは、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、前条に掲げる事項を記載した証明書(以下「適用証明書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第2条(適用証明書の交付)は、日本の社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第2条の条文原文は「地方公務員共済組合連合会は、前条の申請書に基づき、相手国法令の規定の適用の免除を決定したときは、前条に掲げる事項を記載した証明書(以下「適用証明書」という。」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令の公布日は平成20年2月29日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第2条の前の条は社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第1条です。
  6. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第2条の次の条は社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令(平成二十年総務省令第二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008020
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令(平成二十年総務省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008020/2

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