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社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令 第6条(附則第六十五条年金の改定請求の特例)

法第二十八条第二項の規定を適用する場合において、同項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の額を改定すべき事由が生じたときは、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金の額の改定に係る施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十七条第一項又は第四十七条の二第一項に規定する請求書を提出する場合には、相手国期間申立書を併せて提出しなければならない。

この条文の基本情報

附則第六十五条年金の改定請求の特例とは何ですか?

定義附則第六十五条年金の改定請求の特例とは、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第6条に定められた規定で、「法第二十八条第二項の規定を適用する場合において、同項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の額を改定すべき事由が生じたときは、平成二十四年一元化法附則第六十五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第6条(附則第六十五条年金の改定請求の特例)は、日本の社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第6条の条文原文は「法第二十八条第二項の規定を適用する場合において、同項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の額を改定すべき事由が生じたときは、平成二十四年一元化法附則第六十五…」で始まります。
  3. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令の公布日は平成20年2月29日です。
  4. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第6条の前の条は社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第5条です。
  6. 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第6条の次の条は社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令(平成二十年総務省令第二十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008020
  • 本サイト収録社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令(平成二十年総務省令第二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008020/6

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