地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令 第3条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
- 法附則第七条第一項及び第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一法附則第七条第一項に規定する資金の貸付けに関する事項
- 二法附則第十三条第一項に規定する債権の管理及び回収に関する事項
この条文の基本情報
業務の特例に係る業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務の特例に係る業務方法書の記載事項とは、地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令第3条に定められた規定で、「法附則第七条第一項及び第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第二条各号に掲げるもののほか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令第3条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)は、日本の地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令第3条の条文原文は「法附則第七条第一項及び第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第二条各号に掲げるもののほか…」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令の公布日は平成20年3月31日です。
- 地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令(平成二十年総務省令第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008040 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令(平成二十年総務省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008040/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。