地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第10条(有価証券に関する注記)
- 前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 一売買目的有価証券当該事業年度(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十三条第二号に規定する特定有価証券であって、計算期間の終了の時における当該有価証券の評価額を翌計算期間における期首の帳簿価額として記載する方法を採用している場合にあっては、最終の計算期間)の損益に含まれた評価差額
- 二満期保有目的の債券当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
- 一貸借対照表日における貸借対照表計上額
- 二貸借対照表日における時価
- 三貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
- 三その他有価証券有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第五号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項
- 一貸借対照表日における貸借対照表計上額
- 二取得原価
- 三貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価との差額
- 四当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
- 五当該事業年度中に売却したその他有価証券有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
- 2.当該事業年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券及びその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 3.当該事業年度中に有価証券の減損処理を行った場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
この条文の基本情報
有価証券に関する注記とは何ですか?
定義有価証券に関する注記とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第10条に定められた規定で、「前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第10条(有価証券に関する注記)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第10条の条文原文は「前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについ…」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第10条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第9条の2です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第10条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第11条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/10
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