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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第11条(デリバティブ取引に関する注記)

  1. 第九条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
  2. 一ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項
  3. 一貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
  4. 二貸借対照表日における時価及び評価損益
  5. 三時価の算定方法
  6. 二ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項
  7. 一貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額
  8. 二貸借対照表日における時価
  9. 三時価の算定方法
  10. 2.前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
  11. 3.第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

この条文の基本情報

デリバティブ取引に関する注記とは何ですか?

定義デリバティブ取引に関する注記とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第11条に定められた規定で、「第九条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第11条(デリバティブ取引に関する注記)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第11条の条文原文は「第九条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏し…」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
  4. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第11条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第10条です。
  6. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第11条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/11

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