地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第13条(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)
- 確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を機構以外の外部に積み立て、機構が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。)以外の退職給付制度をいう。第一号において同じ。)に基づく退職給付については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一確定給付制度の概要
- 二退職給付債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表
- 一勤務費用
- 二利息費用
- 三数理計算上の差異の発生額
- 四退職給付の支払額
- 五過去勤務費用の発生額
- 六その他
- 三年金資産の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表
- 一期待運用収益
- 二数理計算上の差異の発生額
- 三事業主である機構からの拠出額
- 四退職給付の支払額
- 五その他
- 四退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の次に掲げる項目の金額を含む調整表
- 一未認識数理計算上の差異
- 二未認識過去勤務費用
- 三その他
- 五退職給付費用及び次に掲げるその内訳項目の金額
- 一勤務費用
- 二利息費用
- 三期待運用収益
- 四数理計算上の差異の費用処理額
- 五過去勤務費用の費用処理額
- 六その他
- 六年金資産に関する次に掲げる事項
- 一年金資産の主な内訳(退職給付信託(退職給付を目的とする信託をいう。)が設定されている企業年金制度(機構以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度をいう。)において、年金資産の合計額に対する当該退職給付信託に係る信託財産の額の割合に重要性がある場合には、当該割合又は金額を含む。)
- 二長期期待運用収益率の設定方法
- 七数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項
- 一割引率
- 二長期期待運用収益率
- 三その他
- 八その他の退職給付に関する事項
- 2.前項第二号ヘ、第三号ホ及び第五号ヘに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。
この条文の基本情報
確定給付制度に基づく退職給付に関する注記とは何ですか?
定義確定給付制度に基づく退職給付に関する注記とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第13条に定められた規定で、「確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を機構以外の外部に積み立て、機構が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第13条(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第13条の条文原文は「確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を機構以外の外部に積み立て、機構が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第13条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第12条です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第13条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第14条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。