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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第14条(継続法人の前提に関する注記)

  1. 貸借対照表日において、機構が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続法人の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続法人の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。
  2. 一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
  3. 二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
  4. 三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
  5. 四当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別

この条文の基本情報

継続法人の前提に関する注記とは何ですか?

定義継続法人の前提に関する注記とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第14条に定められた規定で、「貸借対照表日において、機構が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続法人の前提」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第14条(継続法人の前提に関する注記)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第14条の条文原文は「貸借対照表日において、機構が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続法人の前提」という。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
  4. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第14条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第13条です。
  6. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第14条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第14条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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