地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第23条(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
法第三十六条第五項の総務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第23条に定められた規定で、「法第三十六条第五項の総務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第23条(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第23条の条文原文は「法第三十六条第五項の総務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第23条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第22条です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第23条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第24条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。