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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第24条(監事の監査報告の内容)

  1. 監事は、財務諸表、中間財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
  2. 一監事の監査の方法及びその内容
  3. 二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由
  4. 三重要な後発事象(監査報告書又は中間監査報告書の内容となっているものを除く。)
  5. 四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
  6. 五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  7. 六監査報告を作成した日

この条文の基本情報

監事の監査報告の内容とは何ですか?

定義監事の監査報告の内容とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第24条に定められた規定で、「監事は、財務諸表、中間財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第24条(監事の監査報告の内容)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第24条の条文原文は「監事は、財務諸表、中間財務諸表及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
  4. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第24条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第23条です。
  6. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第24条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/24

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