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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第30条(適用の一般原則)

  1. 内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この省令の定めるところによるものとし、この省令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。
  2. 2.前条の規定による内部統制報告書の監査証明は、会計監査人が作成する内部統制監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
  3. 3.前項に規定する電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
  4. 4.第二項の内部統制監査報告書は、この省令の定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。
  5. 5.金融庁組織令第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準及び前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。

この条文の基本情報

適用の一般原則とは何ですか?

定義適用の一般原則とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第30条に定められた規定で、「内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この省令の定めるところによるものとし、この省令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第30条(適用の一般原則)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第30条の条文原文は「内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この省令の定めるところによるものとし、この省令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係…」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
  4. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第30条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第29条です。
  6. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第30条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/30

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