地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第31条(基準日)
機構は、機構の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。
この条文の基本情報
基準日とは何ですか?
定義基準日とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第31条に定められた規定で、「機構は、機構の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第31条(基準日)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第31条の条文原文は「機構は、機構の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第31条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第30条です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第31条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第32条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。