地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第32条(内部統制監査報告書の記載事項)
- 第三十条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、業務執行社員が、署名しなければならない。ただし、指定証明又は特定証明であるときは、当該指定証明に係る指定社員又は当該特定証明に係る指定有限責任社員である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
- 一内部統制監査を実施した会計監査人の意見に関する次に掲げる事項
- 一当該意見に係る内部統制監査の対象となった内部統制報告書の範囲
- 二内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
- 二前号ロに掲げる意見の根拠
- 三理事長及び監事の責任
- 四内部統制監査を実施した会計監査人の責任
- 五追記情報
- 六公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係
- 2.前項第一号ロに掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
- 一無限定適正意見内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
- 二除外事項を付した限定付適正意見内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
- 三不適正意見内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、不適正である旨
- 3.第一項第二号に掲げる意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一内部統制監査が一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して行われた旨
- 二内部統制監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
- 三第一項第一号ロに掲げる意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
- 一除外事項及び当該除外事項が財務諸表監査に与えている影響
- 二実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が財務諸表監査に与えている影響
- 四第一項第一号ロに掲げる意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、内部統制監査の対象となった内部統制報告書が不適正である理由及び当該内部統制報告書が不適正であることが財務諸表監査に与えている影響
- 4.第一項第三号に掲げる理事長及び監事の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一理事長には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任があること。
- 二監事には、財務報告に係る内部統制の過程を監視する責任があること。
- 三財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があること。
- 5.第一項第四号に掲げる内部統制監査を実施した会計監査人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
- 一内部統制監査を実施した会計監査人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあること。
- 二財務報告に係る内部統制の監査の基準は、会計監査人に内部統制報告書には重要な虚偽表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めていること。
- 三内部統制監査は、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関して監査証拠を得るための手続を含むこと。
- 四内部統制監査は、理事長が決定した評価範囲、評価手続及び評価結果を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討していること。
- 五内部統制監査の監査手続の選択及び適用は、会計監査人の判断によること。
- 6.第一項第五号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した会計監査人が強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項について区分して記載するものとする。
- 一内部統制報告書に財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を区分して記載している場合は、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響
- 二前号の場合において、当該事業年度の末日後に、開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、その内容
- 三財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
- 四内部統制報告書において、理事長の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由
- 7.会計監査人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号ロに掲げる意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号ロに掲げる意見の表明をしない旨及びその理由を内部統制監査報告書に記載しなければならない。
この条文の基本情報
内部統制監査報告書の記載事項とは何ですか?
定義内部統制監査報告書の記載事項とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第32条に定められた規定で、「第三十条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第32条(内部統制監査報告書の記載事項)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第32条の条文原文は「第三十条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、会計監査人が作成の年月日を付して署名しなければならない。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第32条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第31条です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第32条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第33条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。