地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第35条(募集事項)
- 地方公共団体金融機構法施行令(以下「令」という。)第四条第十二号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一数回に分けて募集機構債券と引換えに金銭の払込みをさせる場合におけるその旨及び各払込みの期日における各募集機構債券と引換えに払い込む金銭の額
- 二募集機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
この条文の基本情報
募集事項とは何ですか?
定義募集事項とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第35条に定められた規定で、「地方公共団体金融機構法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第35条(募集事項)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第35条の条文原文は「地方公共団体金融機構法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第35条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第34条です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第35条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第36条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/35
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