地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第36条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
令第五条第一項第二号の総務省令で定める事項は、法第四十条第一項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
この条文の基本情報
申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは何ですか?
定義申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第36条に定められた規定で、「令第五条第一項第二号の総務省令で定める事項は、法第四十条第一項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第36条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第36条の条文原文は「令第五条第一項第二号の総務省令で定める事項は、法第四十条第一項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第36条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第35条です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第36条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第37条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。