地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第37条(機構債券の種類)
- 令第九条第一項第一号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一機構債券の利率
- 二機構債券の償還の方法及び期限
- 三利息支払の方法及び期限
- 四機構債券を発行するときは、その旨
- 五機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
- 六機構債券に係る債務の担保に供するため法第四十二条の規定により貸付債権を信託するときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要
この条文の基本情報
機構債券の種類とは何ですか?
定義機構債券の種類とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第37条に定められた規定で、「令第九条第一項第一号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第37条(機構債券の種類)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第37条の条文原文は「令第九条第一項第一号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第37条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第36条です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第37条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/37
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。