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地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第38条(機構債券原簿記載事項)

  1. 令第九条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一募集機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
  3. 二機構債券の債権者が募集機構債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と機構に対する債権とを相殺した場合におけるその債権の額及び相殺をした日

この条文の基本情報

機構債券原簿記載事項とは何ですか?

定義機構債券原簿記載事項とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第38条に定められた規定で、「令第九条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第38条(機構債券原簿記載事項)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第38条の条文原文は「令第九条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
  4. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第38条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第37条です。
  6. 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第38条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087
  • 本サイト収録地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/38

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