地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第39条(有価証券)
法第四十五条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、特別の法律により法人の発行する債券(同号に規定する政府保証債を除く。)とする。
この条文の基本情報
有価証券とは何ですか?
定義有価証券とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第39条に定められた規定で、「法第四十五条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、特別の法律により法人の発行する債券(同号に規定する政府保証債を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第39条(有価証券)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第39条の条文原文は「法第四十五条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、特別の法律により法人の発行する債券(同号に規定する政府保証債を除く。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第39条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第38条です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第39条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第40条です。
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- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/39
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