地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令 第40条(金融機関)
- 法第四十五条第二号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
- 一農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 二漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
- 三信用協同組合及び信用協同組合連合会
- 四信用金庫及び信金中央金庫
- 五労働金庫及び労働金庫連合会
- 六農林中央金庫
- 七株式会社商工組合中央金庫
この条文の基本情報
金融機関とは何ですか?
定義金融機関とは、地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第40条に定められた規定で、「法第四十五条第二号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第40条(金融機関)は、日本の地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第40条の条文原文は「法第四十五条第二号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成20年7月31日です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第40条の前の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第39条です。
- 地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第40条の次の条は地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008087 - 本サイト収録
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008087/40
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。