総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第2条(外国人を任用できない職の範囲)
令第三条第一項の命令で定める職は、消防庁消防大学校消防研究センターの消防研究センター所長及び研究統括官とする。
この条文の基本情報
外国人を任用できない職の範囲とは何ですか?
定義外国人を任用できない職の範囲とは、総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第三条第一項の命令で定める職は、消防庁消防大学校消防研究センターの消防研究センター所長及び研究統括官とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条(外国人を任用できない職の範囲)は、日本の総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第三条第一項の命令で定める職は、消防庁消防大学校消防研究センターの消防研究センター所長及び研究統括官とする。」で始まります。
- 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
- 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の前の条は総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第1条です。
- 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第2条の次の条は総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第百十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008115 - 本サイト収録
総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008115/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。