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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則

  • 平成二十年総務省令第百十五号・省令・公布 平成20年10月21日・本則8条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の法令番号は平成二十年総務省令第百十五号です。
  2. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
  4. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則は全 13 条です。
  6. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の内訳は本則 8 条、附則 5 条です。
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第3条(本邦法人又は外国法人等の範囲)別タブで開く ›

令第六条第四項第三号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。

一発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)

二特定法人等の発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)

三法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの

四法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が百分の五十を超えるもの

五特定親会社により発行済株式の総数等の百分の五十を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人

六特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第六条第三項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの

第4条(国有施設減額使用の手続)別タブで開く ›

令別表第一の二の項第一号に掲げる機関(以下「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第二の認定書を交付するものとする。

第5条(国有地減額使用の手続)別タブで開く ›

機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第四の認定書を交付するものとする。

第6条(中核的研究機関に係る特例)別タブで開く ›

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

一中核的研究機関の名称

二法第三十七条第一項に規定する特定の分野

第7条別タブで開く ›

機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を、総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第六の認定書を交付するものとする。

第8条別タブで開く ›

機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を、総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第八の認定書を交付するものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成三十一年一月十七日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十年十月二十一日から施行する。

第2条附則(総務省関係研究交流促進法施行規則の廃止)

総務省関係研究交流促進法施行規則(平成十八年総務省令第六十五号)は、廃止する。

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