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総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第5条(国有地減額使用の手続)

  1. 機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第四の認定書を交付するものとする。

この条文の基本情報

国有地減額使用の手続とは何ですか?

定義国有地減額使用の手続とは、総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を総務大臣に提出しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条(国有地減額使用の手続)は、日本の総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第九条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を総務大臣に提出しなけ…」で始まります。
  3. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
  4. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条の前の条は総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第4条です。
  6. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条の次の条は総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第百十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008115
  • 本サイト収録総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008115/5

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