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総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第4条(国有施設減額使用の手続)

  1. 令別表第一の二の項第一号に掲げる機関(以下「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第二の認定書を交付するものとする。

この条文の基本情報

国有施設減額使用の手続とは何ですか?

定義国有施設減額使用の手続とは、総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令別表第一の二の項第一号に掲げる機関(以下「機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第4条(国有施設減額使用の手続)は、日本の総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令別表第一の二の項第一号に掲げる機関(以下「機関」という。」で始まります。
  3. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
  4. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第4条の前の条は総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第3条です。
  6. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第4条の次の条は総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第百十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008115
  • 本サイト収録総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008115/4

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