総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第8条
- 機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本一通及び副本一通を、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第八の認定書を交付するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第8条は、日本の総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第8条の条文原文は「機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式…」で始まります。
- 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
- 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第8条の前の条は総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第百十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008115 - 本サイト収録
総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第百十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008115/8
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