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総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第7条

  1. 機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五の申請書の正本一通及び副本一通を、総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.総務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第十一条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第六の認定書を交付するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条は、日本の総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条の条文原文は「機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第十一条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五の申請書の正本…」で始まります。
  3. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の公布日は平成20年10月21日です。
  4. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条の前の条は総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第6条です。
  6. 総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第7条の次の条は総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第百十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008115
  • 本サイト収録総務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第百十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008115/7

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