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総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令 第2条(吸収合併契約の承認に関する手続の承認の申請)

合併をする特例財団法人(整備法第四十二条第一項に規定する特例財団法人をいう。以下同じ。)(評議員設置特例財団法人(整備法第四十八条第三項第三号に規定する評議員設置特例財団法人をいう。)を除く。)は、整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認に関する手続の承認を受けようとするときは、様式第一号の申請書を総務大臣(附則第二項の規定による廃止前の総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第一号。以下「旧公益法人省令」という。)第二条第二号に規定する地方法人であった特例民法法人にあっては、同条第三号に規定する管轄地方局長であった総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長。以下同じ。)に提出しなければならない。

この条文の基本情報

吸収合併契約の承認に関する手続の承認の申請とは何ですか?

定義吸収合併契約の承認に関する手続の承認の申請とは、総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第2条に定められた規定で、「合併をする特例財団法人(整備法第四十二条第一項に規定する特例財団法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第2条(吸収合併契約の承認に関する手続の承認の申請)は、日本の総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第2条の条文原文は「合併をする特例財団法人(整備法第四十二条第一項に規定する特例財団法人をいう。」で始まります。
  3. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令の公布日は平成20年12月1日です。
  4. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第2条の前の条は総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第1条です。
  6. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第2条の次の条は総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令(平成二十年総務省令第百三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008132
  • 本サイト収録総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令(平成二十年総務省令第百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008132/2

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