受講中の講座ブックマーク無料で登録

総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令 第3条(特例民法法人の合併の認可の申請)

  1. 合併をする特例民法法人は、整備法第六十九条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、様式第二号の申請書(整備法施行令第一条第一項の規定により合併をする特例民法法人が共同して認可の申請をしようとするときは、様式第三号の申請書)に次に掲げる書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一整備法第六十九条第三項第一号から第四号までに掲げる書類
  3. 二整備法施行令第二条第一号及び第二号に掲げる書類
  4. 三合併存続特例民法法人(整備法第六十九条第一項に規定する合併存続特例民法法人をいう。以下同じ。)における合併後の理事及び監事の名簿
  5. 2.前項の規定により提出する同項第二号の整備法施行令第二条第一号に掲げる書類の様式は、様式第四号のとおりとする。

この条文の基本情報

特例民法法人の合併の認可の申請とは何ですか?

定義特例民法法人の合併の認可の申請とは、総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第3条に定められた規定で、「合併をする特例民法法人は、整備法第六十九条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、様式第二号の申請書(整備法施行令第一条第一項の規定により合併をする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第3条(特例民法法人の合併の認可の申請)は、日本の総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令に含まれる条文です。
  2. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第3条の条文原文は「合併をする特例民法法人は、整備法第六十九条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、様式第二号の申請書(整備法施行令第一条第一項の規定により合併をする…」で始まります。
  3. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令の公布日は平成20年12月1日です。
  4. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第3条の前の条は総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第2条です。
  6. 総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第3条の次の条は総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令(平成二十年総務省令第百三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008132
  • 本サイト収録総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令(平成二十年総務省令第百三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008132/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›