統計法施行規則 第1条(用語)
この省令において使用する用語は、統計法(以下「法」という。)及び統計法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、統計法施行規則第1条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、統計法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行規則第1条(用語)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
- 統計法施行規則第1条の条文原文は「この省令において使用する用語は、統計法(以下「法」という。」で始まります。
- 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
- 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行規則第1条の次の条は統計法施行規則第2条です。
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- 正式書式
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145 - 本サイト収録
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。