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統計法施行規則 第2条(基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)

  1. 総務大臣は、法第四条第四項の規定により同条第一項に規定する基本計画(以下この条において単に「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項をインターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
  2. 2.前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置とは何ですか?

定義基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置とは、統計法施行規則第2条に定められた規定で、「総務大臣は、法第四条第四項の規定により同条第一項に規定する基本計画(以下この条において単に「基本計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統計法施行規則第2条(基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
  2. 統計法施行規則第2条の条文原文は「総務大臣は、法第四条第四項の規定により同条第一項に規定する基本計画(以下この条において単に「基本計画」という。」で始まります。
  3. 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
  4. 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 統計法施行規則第2条の前の条は統計法施行規則第1条です。
  6. 統計法施行規則第2条の次の条は統計法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145
  • 本サイト収録統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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