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統計法施行規則 第3条(基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項)

  1. 法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一調査票情報の保存期間及び保存責任者
  3. 二法第九条第二項第三号の報告を求める事項のうち、法第十五条第一項の規定による立入検査等の対象とすることができる事項

この条文の基本情報

基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項とは何ですか?

定義基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項とは、統計法施行規則第3条に定められた規定で、「法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統計法施行規則第3条(基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
  2. 統計法施行規則第3条の条文原文は「法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
  4. 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 統計法施行規則第3条の前の条は統計法施行規則第2条です。
  6. 統計法施行規則第3条の次の条は統計法施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145
  • 本サイト収録統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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