統計法施行規則 第4条(基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類)
法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする基幹統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。
この条文の基本情報
基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類とは何ですか?
定義基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類とは、統計法施行規則第4条に定められた規定で、「法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする基幹統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行規則第4条(基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
- 統計法施行規則第4条の条文原文は「法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする基幹統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。」で始まります。
- 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
- 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行規則第4条の前の条は統計法施行規則第3条です。
- 統計法施行規則第4条の次の条は統計法施行規則第5条です。
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- 正式書式
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145 - 本サイト収録
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/4
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