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統計法施行規則 第19条(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)

  1. 法第三十三条の二第一項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
  3. 一次に掲げるものであって、調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とすること。
  4. 二調査票情報を利用して行った研究の成果が公表(法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。
  5. 三個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
  6. 四第四十二条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること。
  7. 二高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの
  8. 一調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とすること。
  9. 二調査票情報を利用して行った教育内容が公表(法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定により行う公表を除く。)されること。
  10. 三前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
  11. 2.前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。
  12. 一法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  13. 二暴力団員等
  14. 三法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
  15. 四暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
  16. 五前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により法第三十三条の二第一項の規定により調査票情報を提供することが不適切であると行政機関の長又は指定独立行政法人等が認めた者

この条文の基本情報

法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等とは何ですか?

定義法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等とは、統計法施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十三条の二第一項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統計法施行規則第19条(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
  2. 統計法施行規則第19条の条文原文は「法第三十三条の二第一項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
  4. 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 統計法施行規則第19条の前の条は統計法施行規則第18条です。
  6. 統計法施行規則第19条の次の条は統計法施行規則第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145
  • 本サイト収録統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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