統計法施行規則 第20条(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)
法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第二項の規定による公表は、法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供をした後一月以内に行わなければならない。
この条文の基本情報
法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表とは何ですか?
定義法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表とは、統計法施行規則第20条に定められた規定で、「法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第二項の規定による公表は、法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供をした後一月以内に行わなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行規則第20条(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
- 統計法施行規則第20条の条文原文は「法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第二項の規定による公表は、法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供をした後一月以内に行わなければ…」で始まります。
- 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
- 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行規則第20条の前の条は統計法施行規則第19条です。
- 統計法施行規則第20条の次の条は統計法施行規則第21条です。
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- 正式書式
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145 - 本サイト収録
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。