統計法施行規則 第29条
- 法第三十四条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一統計の作成等の委託の年月日
- 二統計の作成等の委託をした者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が統計の作成等を行うことが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項
- 三統計の作成等の委託の目的
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行規則第29条は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
- 統計法施行規則第29条の条文原文は「法第三十四条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
- 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行規則第29条の前の条は統計法施行規則第28条です。
- 統計法施行規則第29条の次の条は統計法施行規則第30条です。
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- 正式書式
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145 - 本サイト収録
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/29
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