統計法施行規則 第30条(調査票情報を利用して作成した統計等の公表)
法第三十四条第三項の規定による公表は、同条第一項の統計の作成等を行った日から原則として三月以内に行わなければならない。
この条文の基本情報
調査票情報を利用して作成した統計等の公表とは何ですか?
定義調査票情報を利用して作成した統計等の公表とは、統計法施行規則第30条に定められた規定で、「法第三十四条第三項の規定による公表は、同条第一項の統計の作成等を行った日から原則として三月以内に行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行規則第30条(調査票情報を利用して作成した統計等の公表)は、日本の統計法施行規則に含まれる条文です。
- 統計法施行規則第30条の条文原文は「法第三十四条第三項の規定による公表は、同条第一項の統計の作成等を行った日から原則として三月以内に行わなければならない。」で始まります。
- 統計法施行規則の公布日は平成20年12月16日です。
- 統計法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行規則第30条の前の条は統計法施行規則第29条です。
- 統計法施行規則第30条の次の条は統計法施行規則第31条です。
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- 正式書式
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000008145 - 本サイト収録
統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000008145/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。